2018-06-08 第196回国会 衆議院 法務委員会 第19号
この法案では、遺言書の保管に関する事務を取り扱う法務局に勤務する法務事務官のうち、法務局又は地方法務局の長が指定する者を遺言書保管官とすることとしております。これは、登記や供託に関する事務と同様に、独立の権限を有する行政官を専門的能力を有する職員の中から任命して、遺言書の保管に関する事務を行わせることとするものでございます。
この法案では、遺言書の保管に関する事務を取り扱う法務局に勤務する法務事務官のうち、法務局又は地方法務局の長が指定する者を遺言書保管官とすることとしております。これは、登記や供託に関する事務と同様に、独立の権限を有する行政官を専門的能力を有する職員の中から任命して、遺言書の保管に関する事務を行わせることとするものでございます。
人事の話題についてちょっとお聞かせいただきたいと思うんですけれども、まずお伺いしたいのは、法務省の職員の方の中で、国家公務員Ⅰ種試験、つまり現在の総合職試験を受けてこられた法務事務官の方、また検察、検事出身の方、裁判官出身の方、三者の職員数の割合についてお聞かせください。
○山下雄平君 法務省のこういうふうにいろんなバックグラウンドがいらっしゃるという、この多様性が法務省の魅力でもあるというふうに思いますけれども、ポストが上に上がれば上がるほどその多様性が若干失われているんじゃないかというふうにも、私、新聞記者で法務省を短い間だけ人事取材もしましたけれども、感じたことがあるんですけれども、課長級に占める法務事務官、検事、裁判官の割合はどうなっていますでしょうか、また、
先ほど法務省のお話もされていましたけど、法務省は、検察庁の間で人事交流もしていますし、検察官が法務事務官として転官する形で仕事もされています。 そういった混合的な組織に内局と統幕をしていけば、おのずと両者の間のギャップというようなものも縮まっていくんではないかなというふうに思います。
現在、民主党経理部所属の俊成浩章氏、民主党衆議院第三控室の高橋豊和氏の参考人招致、財団法人朝陽会理事の西坂信氏、同評議員浅野貴志氏及び西坂章氏の参考人招致、上記三名に加え、財団法人朝陽会理事長の参考人招致、厚生労働省大臣官房国際課課長補佐平嶋氏、国際労働機関第一係長藤原氏、警察庁警備局公安課山田幸孝氏及び柳原氏、法務省国会連絡調整室法務事務官高橋氏、法務省刑事局付浜氏の参考人招致、鳩山前内閣総理大臣
それから、警察庁警備局公安課の山田幸孝さん、警備局公安課の柳原さん、それから法務省の国会連絡調整室法務事務官高橋さん、それから刑事局付の浜さん。この六人、この人を参考人として呼んでください。官房長官が今言ったのと全然違いますから。呼んでください。
他方で、裁判官出身者を含めて、検事、これは検察庁にいる検事の職にある者を法務事務官という形で転官させるということなりますと、検察官の身分保障との関係で、人事行政上非常に難しくなるというようなこともございまして、法令上も、一部の検事を検事のまま法務省の職員に充てることができるというふうにされております。
○尾崎政府参考人 委員御指摘の人につきましては、本年の二月十九日、矯正局におきまして、行政調査として局付法務事務官が事情聴取を行っております。ただし、その内容につきましては、今委員からお尋ねがありましたけれども、まさに係属中の刑事事件で争点となっている事項に関することでございますので、具体的な内容は答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
ただ、もう一つポイントになるのが、法務事務官の方がいろいろお聴きになるという部分、これも非常に微妙な部分があるんじゃないのかなというのも、私、逆に感じるときがありまして、相当詳しく、場合によっては相当プライバシーに関する事項なども当然聴かざるを得ないんだと思うんですね。機微な部分、そういったものも聴かなければならない。
○白眞勲君 やはり非常に国籍取得というのはその方の、その子の、お子さんの人生にもう大きな影響を及ぼす、まさにもう転換点にもなりかねないという大きな判断であるというものを認識して法務事務官の方もやっていらっしゃるとは思いますけれども、だったら、だったらやっぱり任意でDNA鑑定、強制じゃなくてDNA鑑定をもしその方が書類で持ってきてもらえば、よりその辺はクリアになるんではないんだろうかという部分において
○白眞勲君 そうすると、いわゆる法務事務官の方が国籍取得の際にいろいろヒアリングをするということで、今までの書類上のものとかいろいろなものを調べるという作業をして、今までは国籍を与えるかどうかをある意味事務官の方である程度の書類をそろえていくという作業をしていらっしゃったと思います。
したがいまして、これを担当する者は本局及び支局の法務事務官でございます。 御質問の趣旨は法務事務官で大丈夫かと、こういう御趣旨ではないかと思いますが、大丈夫でございます。是非この点は強調しておきたいと思うんですが、法務事務官は常日ごろから戸籍、国籍業務やこれに関する研修をしておりまして、こうしたことを通じて、民法の法律知識はもちろん、外国法令の知識も習得しております。
保護観察官の採用の関係ですけれども、現在は国家公務員のⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ種の試験の合格者の中から更生保護に意欲を持っている者、そして関心も高い者を面接をして、法務事務官にまず採用いたしています。そして、それぞれの種類ごとに、Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種ごとに一定の年数を経過した後に保護観察官に補職をするというようにいたしておるわけでございます。
○奥野大臣政務官 保護観察官の制度に関して、今おっしゃったように、有識者会議等からは任用制度の導入を考えるべしというような意見が出ていることは事実でありますが、現在、保護観察官については、国家公務員1、2、3種の試験の合格者の中から、更生保護に意欲と関心を持っている人たち、そういう人たちを面接の上、法務事務官として採用し、そして、特に一番多い層でありますが、2種試験の合格者について言いますと、五年の
百年、二百年先の将来設計を踏まえてじゃどうあるかということまで考えますと、それは本来国でもって法務省刑事収容施設として整備ができればもう理想ではありますけれども、現実問題は先ほど申し上げましたようなことでありますので、地方公共団体、地方自治体が持っている施設を簡単に所管替えして国が買うといっても、これもそれこそ何兆円という膨大な金が掛かることになりますし、また警察官をすぐさま地方自治体から法務省法務事務官
私ども、午前中も御説明申し上げましたけれども、法務事務官として登記の仕事に従事してきた者の長年の経験を有する者の中から登記官というランクの者を一つの責任者のような形で選んでおりますけれども、その責任者の中でも測量講習を受けるあるいは表示登記について更に勉強させるというようなことで、表示登記の専門官というのが全国に約二百名現在いるわけでございます。
○政府参考人(寺田逸郎君) 今年の三月二十五日現在で申し上げますと、トータルで五百十六名、先ほど御指摘にありましたように、公証人がおりますが、裁判官の出身者が百四十六名、約二八%、検察官の出身者が二百十七名、約四二%、法務事務官その他の出身者が百五十三名、約三〇%でございます。
○吉田博美君 先ほど副大臣の方に、元本確定期日が五年じゃ長過ぎるんじゃないかということを申し上げましたら、いや、事務的な量が増えてきてそれはなかなか大変だから三年じゃ難しいというような御答弁でございましたが、この改正案により法務局の登記官や法務事務官の業務量が大幅に増大すると思いますが、その点についてはどのように対処されるのでしょうか。
○木庭健太郎君 判事補及び検事の皆さんに弁護士の職務を経験していただくという法律でございますが、これも先ほどから議論あっているように、身分を、それぞれ法務事務官、裁判所事務官という身分を保有して行くわけですね。
○山崎政府参考人 裁判官、判事補の場合は裁判所職員、それから検察官、検事の場合は法務事務官ということになりますけれども、そういうポストにはつきますけれども、公務には一切従事をしないということになっておりまして、これは法律の五条一項でもその旨を明記しております。したがいまして、身分はありますけれども、職務は一切しないという形になります。
判事補から裁判所事務官に、そして検事から法務事務官に任命されて、その事務官の身分を保有したまま弁護士の職務を行うものとしておりますが、その理由は何でしょうか。
また、これらに加えまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関します法律、いわゆる先生今御指摘されましたDV法の施行に伴いまして、法務局では、保護命令の申し立てに添付する申立人の供述書についての公証人あるいは法務事務官が行う宣誓証書の事務につきましても適切に対処するとともに、また、検察当局におきましては、保護命令違反の刑事事件につきましても適切な対処に努めるほか、また、関係部局におきましても、
これは、職員の不正行為による損害が生じたもので、松山地方法務局新居浜出張所ほか二部局において、法務事務官が、登記事務に従事中、申請人から登録免許税納付のための収入印紙代として預かった現金、収入印紙及び登記手数料納付のための登記印紙を領得したものであります。 なお、本件損害額については、十四年四月までに全額が同人から返納されております。
そこで、省内に検事、法務事務官から成る死亡帳調査班を設け、刑事局、矯正局においては関係資料を同調査班に提供するなどの全面的な支援を行うという体制を組み、同調査班においては、本年四月七日から、集中的に調査を実施してまいりました。